有機溶剤中毒予防規則 第10条(局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例)
事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
この条文の基本情報
局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例とは何ですか?
定義局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例とは、有機溶剤中毒予防規則第10条に定められた規定で、「事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第10条(局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第10条の条文原文は「事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定によ…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第10条は第二章 設備に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第10条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第9条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第10条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第11条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/10