有機溶剤中毒予防規則 第11条(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)
事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
この条文の基本情報
他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例とは何ですか?
定義他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例とは、有機溶剤中毒予防規則第11条に定められた規定で、「事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第11条(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第11条の条文原文は「事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第11条は第二章 設備に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第11条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第10条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第11条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第12条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/11