有機溶剤中毒予防規則 第16条の2(プッシュプル型換気装置の性能等)
プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
プッシュプル型換気装置の性能等とは何ですか?
定義プッシュプル型換気装置の性能等とは、有機溶剤中毒予防規則第16条の2に定められた規定で、「プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第16条の2(プッシュプル型換気装置の性能等)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第16条の2の条文原文は「プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第16条の2は第三章 換気装置の性能等に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第16条の2の前の条は有機溶剤中毒予防規則第16条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第16条の2の次の条は有機溶剤中毒予防規則第17条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/16_2