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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

有機溶剤中毒予防規則 第17条(全体換気装置の性能)

  1. 全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。
  2. 2.前項の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
  3. 一第一条第一項第六号イ又はロに掲げる業務作業時間一時間に蒸発する有機溶剤の量
  4. 二第一条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
  5. 三第一条第一項第六号ト又はヌのいずれかに掲げる業務作業時間一時間に接着し、又は乾燥する物に、それぞれ塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
  6. 3.第二条第二項本文後段の規定は、前項に規定する作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量について準用する。

この条文の基本情報

全体換気装置の性能とは何ですか?

定義全体換気装置の性能とは、有機溶剤中毒予防規則第17条に定められた規定で、「全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有機溶剤中毒予防規則第17条(全体換気装置の性能)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 有機溶剤中毒予防規則第17条の条文原文は「全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、そ…」で始まります。
  3. 有機溶剤中毒予防規則第17条は第三章 換気装置の性能等に置かれています。
  4. 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 有機溶剤中毒予防規則第17条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第16条の2です。
  7. 有機溶剤中毒予防規則第17条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036
  • 本サイト収録有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/17

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