有機溶剤中毒予防規則 第20条(局所排気装置の定期自主検査)
- 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。
- 2.事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 三排風機の注油状態
- 四ダクトの接続部における緩みの有無
- 五電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 六吸気及び排気の能力
- 七前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 3.事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
局所排気装置の定期自主検査とは何ですか?
定義局所排気装置の定期自主検査とは、有機溶剤中毒予防規則第20条に定められた規定で、「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第20条(局所排気装置の定期自主検査)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の条文原文は「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条は第四章 管理に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第19条の2です。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第20条の2です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/20