有機溶剤中毒予防規則 第20条の2(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
- 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
プッシュプル型換気装置の定期自主検査とは何ですか?
定義プッシュプル型換気装置の定期自主検査とは、有機溶剤中毒予防規則第20条の2に定められた規定で、「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の2(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の2の条文原文は「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の2は第四章 管理に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の2の前の条は有機溶剤中毒予防規則第20条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条の2の次の条は有機溶剤中毒予防規則第21条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/20_2