有機溶剤中毒予防規則 第22条(点検)
- 事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
- 一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 二ダクトの接続部における緩みの有無
- 三吸気及び排気の能力
- 四前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 2.前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、有機溶剤中毒予防規則第22条に定められた規定で、「事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第22条(点検)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第22条の条文原文は「事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第22条は第四章 管理に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第22条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第21条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第22条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第23条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/22