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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

有機溶剤中毒予防規則 第23条(補修)

事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

この条文の基本情報

補修とは何ですか?

定義補修とは、有機溶剤中毒予防規則第23条に定められた規定で、「事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有機溶剤中毒予防規則第23条(補修)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 有機溶剤中毒予防規則第23条の条文原文は「事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 有機溶剤中毒予防規則第23条は第四章 管理に置かれています。
  4. 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 有機溶剤中毒予防規則第23条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第22条です。
  7. 有機溶剤中毒予防規則第23条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036
  • 本サイト収録有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/23

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