有機溶剤中毒予防規則 第24条(掲示)
- 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。
- 一有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
- 二有機溶剤等の取扱い上の注意事項
- 三有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
- 四次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
- 一第十三条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。)
- 二第十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
- 三第十八条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。)
- 四第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
- 五第二十八条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
- 六第三十二条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
- 七第三十三条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
この条文の基本情報
掲示とは何ですか?
定義掲示とは、有機溶剤中毒予防規則第24条に定められた規定で、「事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第24条(掲示)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第24条の条文原文は「事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第24条は第四章 管理に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第24条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第23条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第24条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第25条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/24