有機溶剤中毒予防規則 第30条の3(健康診断結果報告)
- 事業者は、健康診断(第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断であつて定期のものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
- 三常時使用する労働者の数
- 四報告の対象となる期間、当該報告期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
- 五健康診断の実施機関の名称及び所在地
- 六有機溶剤業務の内容及び当該有機溶剤業務に常時従事する労働者の数
- 七健康診断を受けた労働者の数
- 八第二十九条第二項第四号(有機溶剤による他覚症状と通常認められる症状の有無の検査に限る。)、第五項各号又は別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)に掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数及び当該項目(作業条件の調査を除く。)について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
- 九別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分ごとに当該区分に応じた同表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた労働者の当該区分ごとの数及び尿中の有機溶剤の代謝物の量の分布ごとの労働者の数
- 十第八号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数(他覚所見のみ異常所見があると診断された労働者の数を除く。)及び前二号に掲げる項目について医師による指示のあつた労働者の数
- 十一産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
- 十二報告年月日及び事業者の職氏名
この条文の基本情報
健康診断結果報告とは何ですか?
定義健康診断結果報告とは、有機溶剤中毒予防規則第30条の3に定められた規定で、「事業者は、健康診断(第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断であつて定期のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の3(健康診断結果報告)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の3の条文原文は「事業者は、健康診断(第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断であつて定期のものに限る。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の3は第六章 健康診断に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の3の前の条は有機溶剤中毒予防規則第30条の2の2です。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の3の次の条は有機溶剤中毒予防規則第30条の4です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/30_3