有機溶剤中毒予防規則 第30条の4(緊急診断)
- 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
- 2.事業者は、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
緊急診断とは何ですか?
定義緊急診断とは、有機溶剤中毒予防規則第30条の4に定められた規定で、「事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の4(緊急診断)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の4の条文原文は「事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の4は第六章 健康診断に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の4の前の条は有機溶剤中毒予防規則第30条の3です。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の4の次の条は有機溶剤中毒予防規則第31条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/30_4