有機溶剤中毒予防規則 第35条(有機溶剤等の貯蔵)
- 事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
- 一当該屋内における作業従事者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
- 二有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備
この条文の基本情報
有機溶剤等の貯蔵とは何ですか?
定義有機溶剤等の貯蔵とは、有機溶剤中毒予防規則第35条に定められた規定で、「事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第35条(有機溶剤等の貯蔵)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第35条の条文原文は「事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第35条は第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第35条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第34条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第35条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/35