有機溶剤中毒予防規則 第36条(空容器の処理)
事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
この条文の基本情報
空容器の処理とは何ですか?
定義空容器の処理とは、有機溶剤中毒予防規則第36条に定められた規定で、「事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第36条(空容器の処理)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第36条の条文原文は「事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておか…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第36条は第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第36条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第35条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第36条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/36