受講中の講座ブックマーク無料で登録

四アルキル鉛中毒予防規則 第17条(薬品等の備付け)

  1. 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。
  2. 一洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等
  3. 二洗眼液、吸着剤その他の救急薬
  4. 三除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材
  5. 四鉄セメントその他の補修材

この条文の基本情報

薬品等の備付けとは何ですか?

定義薬品等の備付けとは、四アルキル鉛中毒予防規則第17条に定められた規定で、「事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第17条(薬品等の備付け)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第17条の条文原文は「事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。」で始まります。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則第17条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 四アルキル鉛中毒予防規則第17条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第16条です。
  7. 四アルキル鉛中毒予防規則第17条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038
  • 本サイト収録四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›