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四アルキル鉛中毒予防規則 第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習が属する四アルキル鉛中毒予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十八号です。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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