四アルキル鉛中毒予防規則 第27条
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第27条は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第27条の条文原文は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによる。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第27条は第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第27条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第26条です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/27