四アルキル鉛中毒予防規則 第26条(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)
- 事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。
- 2.事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、四アルキル鉛中毒にかかつている場合又は医師の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた場合は、四アルキル鉛等業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止とは何ですか?
定義四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止とは、四アルキル鉛中毒予防規則第26条に定められた規定で、「事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第26条(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第26条の条文原文は「事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でない…」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第26条は第三章 健康管理に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第26条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第25条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第26条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第27条です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/26