四アルキル鉛中毒予防規則 第25条(診断)
- 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。
- 一身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。)
- 二四アルキル鉛等を飲み込んだ労働者
- 三四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者
- 四四アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められ、又は当該症状を訴えたもの
- 2.事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、医師による観察を受けさせなければならない。
- 3.事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく医師の診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
- 一身体が四アルキル鉛等により汚染されたとき(加鉛ガソリンにより汚染された場合であつて、四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときを除く。)
- 二四アルキル鉛等を飲み込んだとき
- 三四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入したとき
- 四四アルキル鉛等業務に従事した場合であつて、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められるとき
- 4.事業者は、前項の請負人に対し、同項の診断の結果、異常が認められなかつたときも、その後二週間、医師による観察を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
診断とは何ですか?
定義診断とは、四アルキル鉛中毒予防規則第25条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第25条(診断)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第25条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第25条は第三章 健康管理に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第25条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第24条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第25条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/25