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四アルキル鉛中毒予防規則 第24条(健康診断結果報告)

事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断結果報告とは何ですか?

定義健康診断結果報告とは、四アルキル鉛中毒予防規則第24条に定められた規定で、「事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第24条(健康診断結果報告)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第24条の条文原文は「事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則第24条は第三章 健康管理に置かれています。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 四アルキル鉛中毒予防規則第24条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第23条の3です。
  7. 四アルキル鉛中毒予防規則第24条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038
  • 本サイト収録四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/24

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