四アルキル鉛中毒予防規則 第24条(健康診断結果報告)
事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断結果報告とは何ですか?
定義健康診断結果報告とは、四アルキル鉛中毒予防規則第24条に定められた規定で、「事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第24条(健康診断結果報告)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第24条の条文原文は「事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第24条は第三章 健康管理に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第24条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第23条の3です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第24条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第25条です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/24