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四アルキル鉛中毒予防規則 第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置

第2条〜第21条の2・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置は、第2条〜第21条の2の全 22 条で構成されています。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置が属する四アルキル鉛中毒予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十八号です。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(四アルキル鉛の製造に係る措置)

第2条

事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一装置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。

二作業場所をそれ以外の作業場所その他関係者が立ち入る場所から隔離すること。

三作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、四アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。

四作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあつては、浴槽)を設けること。

五装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行うこと。

六作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。

七作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

八四アルキル鉛を入れるドラム缶等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第六号の保護具を使用し、及び同項第七号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第六号ただし書の場合は、同号の保護具の使用については、この限りでない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、第一号の事項については、この限りでない。

一第一項第六号の保護具を使用する必要があること

二第一項第七号の保護具を携帯する必要があること

三第一項第八号の措置を講ずる必要があること

(四アルキル鉛の混入に係る措置)

第4条

事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。

二作業場所の建築物を換気が十分に行われるように少なくともその三側面を開放したものとすること。

三ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラム缶を空にしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。

四ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラム缶を密栓し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。

五作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

六第二条第一項第二号から第五号までに掲げる措置

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第五号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一第一項第三号及び第四号の措置を講ずる必要があること

二第一項第五号の保護具を使用する必要があること

(装置等の修理等に係る措置)

第5条

事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。

二作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2前項の業務(同項第一号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第一号ただし書の場合は、第一号の事項について、当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。

一第一項第一号の措置を講ずる必要があること

二第一項第一号の汚染を除去する作業に従事するときを除き、同項第二号の保護具を使用する必要があること

(タンク内業務に係る措置)

第6条

事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。

一四アルキル鉛をタンクから排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから四アルキル鉛がタンクの内部に流入しないようにすること。

二ガソリン、灯油等を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該ガソリン、灯油等をタンクから排出すること。

三五パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「除毒剤」という。)を用いてタンクの内部を十分に除毒した後、当該除毒剤をタンクから排出すること。

四タンクのマンホール、ドレンノズルその他四アルキル鉛がタンクの内部に流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。

五除毒剤を用い、かつ、水又は水蒸気を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該除毒剤及び水又は水蒸気を排出すること。

六作業開始前に換気装置によりタンクの内部を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。

七非常の場合に直ちにタンクの内部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

八タンクの内部を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。

九作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスクを使用させること。

十第一号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行う場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第九号の保護具を使用しなければならない。

3第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行う場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第十号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

4事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、同項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる措置を講ずること等について配慮するとともに、同項第一号から第五号までに掲げる措置は、当該各号列記の順に行われるよう配慮しなければならない。

5事業者は、前項の請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。

一第一項の業務に従事するときは、同項第九号の保護具を使用する必要があること

二第一項第一号から第五号までに掲げる措置に係る作業に従事するときは、同項第十号の保護具を使用する必要があること

第七条

第7条

前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる業務(加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。この場合において、前条第一項及び第三項から第五項まで中「第一号から第五号まで」とあるのは「第一号、第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一号から第六号まで」とあるのは「第一号、第四号、第五号」と読み替えるものとする。

2事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、当該請負人が作業を開始する前に、前項の換気を行うこと等について配慮しなければならない。

(残さい物の取扱いに係る措置)

第8条

事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。

二残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、当該残さい物を焼却し、又は当該残さい物に除毒剤を十分に注いだ後それが露出しないように処理すること。

三廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピットを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。

四作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第四号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一第一項第一号から第三号までの措置を講ずる必要があること

二第一項第四号の保護具を使用する必要があること

(ドラム缶等の取扱いに係る措置)

第9条

事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必要な処置を行い、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラム缶等及び場所の汚染を除去すること。

二前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

三第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスク及び有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない。

3第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第三号の保護具を使用しなければならない。

4事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一第一項第一号の措置を講ずる必要があること

二第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯する必要があること

三第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事するときは、同項第三号の保護具を使用する必要があること

(研究に係る措置)

第10条

事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。

二作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

(汚染除去に係る措置)

第11条

事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

二作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。

三作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。

四第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

五第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)を使用させること。

2事業者は、前項の場所において、同項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合は、次の措置を講じなければならない。

一労働者が作業に従事するときを除き、前項第二号及び第三号の措置を講ずること等について配慮すること。

二当該請負人に対し、次に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。

一前項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する場合は、同項第四号の保護具を使用すること。

二前項第二号の換気の作業以外の作業に従事する場合は、同項第五号の保護具を使用すること。

3事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。

一作業場所に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を備えること。

二作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

4事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるとき(第二項に規定する場合を除く。)は、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一作業場所に前項第一号の保護具を備える必要があること

二前項第二号の保護具を使用する必要があること

5事業者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。

6令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第三項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。

(加鉛ガソリンの使用に係る措置)

第12条

事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。

二作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。

一第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人に係る作業従事者が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。

二当該請負人に対し、第一項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

第十三条

第13条

事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。

2労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。

3事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。

(四アルキル鉛等作業主任者の選任)

第14条

事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

(四アルキル鉛等作業主任者の職務)

第15条

事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二その日の作業を開始する前に、第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置を点検すること。

三保護具の使用状況を監視すること。

四第二十条第一項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。

五作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去させること。

(汚染の除去に係る周知)

第15条の2

事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されたときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

(保護具等の管理)

第16条

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。

一保護具を点検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。

二使用時間の合計が破過時間の二分の一を超えた有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の吸収缶を取り替えること。

2事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その日の作業を開始する前に保護具について前項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

3事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。

4事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに、使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

5事業者は、令別表第五第一号、第二号又は第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。

6事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該業務に従事する作業従事者(労働者を除く。)ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、次項の規定に基づく措置として当該請負人に更衣用ロッカーを使用させる場合は、この限りでない。

7事業者は、前項の請負人に対し、第五項の規定により設けた更衣用ロッカーを使用させる等保護具及び作業衣が適切に格納されるよう必要な配慮をしなければならない。

(薬品等の備付け)

第17条

事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。

一洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等

二洗眼液、吸着剤その他の救急薬

三除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材

四鉄セメントその他の補修材

(洗身)

第18条

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗。次項において同じ。)をさせなければならない。

2事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに洗身をする必要がある旨を周知させなければならない。

(立入禁止)

第19条

事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(事故の場合の退避等)

第20条

事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業従事者を作業場所等から退避させなければならない。

一装置等が故障等によりその機能を失つた場合

二第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置が作業中故障等によりその機能を失つた場合

三四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合

四前三号に掲げる場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合

2事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

3事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に係る作業従事者が異常な症状を訴え、又は当該請負人に係る作業従事者について異常な症状を発見したときであつて当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときには、直ちに当該請負人に係る作業従事者を作業場所等から退避させなければならない。

(特別の教育)

第21条

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

一四アルキル鉛の毒性

二作業の方法

三保護具の使用方法

四洗身等清潔の保持の方法

五事故の場合の退避及び救急処置の方法

六前各号に掲げるもののほか、四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項

2労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(掲示)

第21条の2

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

一四アルキル鉛等業務を行う作業場である旨

二四アルキル鉛等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三四アルキル鉛等の取扱い上の注意事項

四令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨

五次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

一令別表第五第一号に掲げる業務

二令別表第五第二号に掲げる業務

三令別表第五第三号に掲げる業務(第五条第一項第一号の汚染を除去する作業を除く。)(第五条第一項第二号ただし書の場合を除く。)

四令別表第五第四号に掲げる業務(四アルキル鉛用及び加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)

五第六条第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行うものを除く。)(第七条第一項の規定により準用する場合を含み、第六条第一項第十号ただし書(第七条第一項の規定により準用する場合を含む。)の場合を除く。)

六令別表第五第五号に掲げる業務

七令別表第五第六号に掲げる業務(第九条第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業に限る。)を除く。)

八令別表第五第七号に掲げる業務

九令別表第五第八号に掲げる業務

十第十二条第一項の業務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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