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四アルキル鉛中毒予防規則 第19条(立入禁止)

事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

この条文の基本情報

立入禁止とは何ですか?

定義立入禁止とは、四アルキル鉛中毒予防規則第19条に定められた規定で、「事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第19条(立入禁止)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第19条の条文原文は「事業者は、労働者が作業を行う場所のうち、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係する作業従事者以外の者が立ち入…」で始まります。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則第19条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 四アルキル鉛中毒予防規則第19条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第18条です。
  7. 四アルキル鉛中毒予防規則第19条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038
  • 本サイト収録四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/19

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