四アルキル鉛中毒予防規則 第20条(事故の場合の退避等)
- 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業従事者を作業場所等から退避させなければならない。
- 一装置等が故障等によりその機能を失つた場合
- 二第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置が作業中故障等によりその機能を失つた場合
- 三四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合
- 2.事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 3.事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に係る作業従事者が異常な症状を訴え、又は当該請負人に係る作業従事者について異常な症状を発見したときであつて当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときには、直ちに当該請負人に係る作業従事者を作業場所等から退避させなければならない。
この条文の基本情報
事故の場合の退避等とは何ですか?
定義事故の場合の退避等とは、四アルキル鉛中毒予防規則第20条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業従事者を作業場所等から退避させなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第20条(事故の場合の退避等)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第20条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業従事者を作業場所等から退避させなければなら…」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第20条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第20条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第19条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第20条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/20