四アルキル鉛中毒予防規則 第21条(特別の教育)
- 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
- 一四アルキル鉛の毒性
- 二作業の方法
- 三保護具の使用方法
- 四洗身等清潔の保持の方法
- 五事故の場合の退避及び救急処置の方法
- 六前各号に掲げるもののほか、四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項
- 2.労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
特別の教育とは何ですか?
定義特別の教育とは、四アルキル鉛中毒予防規則第21条に定められた規定で、「事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第21条(特別の教育)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第21条の条文原文は「事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第21条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第21条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第20条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第21条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第21条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/21