四アルキル鉛中毒予防規則 第12条(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
- 事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。
- 二作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。
- 2.前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。
- 3.事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人に係る作業従事者が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。
- 二当該請負人に対し、第一項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
この条文の基本情報
加鉛ガソリンの使用に係る措置とは何ですか?
定義加鉛ガソリンの使用に係る措置とは、四アルキル鉛中毒予防規則第12条に定められた規定で、「事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第12条(加鉛ガソリンの使用に係る措置)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第12条の条文原文は「事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第12条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第12条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第11条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第12条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第13条です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/12