受講中の講座ブックマーク無料で登録

四アルキル鉛中毒予防規則 第11条(汚染除去に係る措置)

  1. 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
  2. 一非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
  3. 二作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。
  4. 三作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。
  5. 四第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。
  6. 五第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)を使用させること。
  7. 2.事業者は、前項の場所において、同項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合は、次の措置を講じなければならない。
  8. 一労働者が作業に従事するときを除き、前項第二号及び第三号の措置を講ずること等について配慮すること。
  9. 二当該請負人に対し、次に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。
  10. 一前項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する場合は、同項第四号の保護具を使用すること。
  11. 二前項第二号の換気の作業以外の作業に従事する場合は、同項第五号の保護具を使用すること。
  12. 3.事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。
  13. 一作業場所に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を備えること。
  14. 二作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
  15. 4.事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるとき(第二項に規定する場合を除く。)は、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。
  16. 一作業場所に前項第一号の保護具を備える必要があること
  17. 二前項第二号の保護具を使用する必要があること
  18. 5.事業者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。
  19. 6.令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第三項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。

この条文の基本情報

汚染除去に係る措置とは何ですか?

定義汚染除去に係る措置とは、四アルキル鉛中毒予防規則第11条に定められた規定で、「事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第11条(汚染除去に係る措置)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第11条の条文原文は「事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講…」で始まります。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則第11条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 四アルキル鉛中毒予防規則第11条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第10条です。
  7. 四アルキル鉛中毒予防規則第11条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038
  • 本サイト収録四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›