四アルキル鉛中毒予防規則 第10条(研究に係る措置)
- 事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。
- 二作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。
- 2.前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。
- 3.事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
研究に係る措置とは何ですか?
定義研究に係る措置とは、四アルキル鉛中毒予防規則第10条に定められた規定で、「事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第10条(研究に係る措置)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第10条の条文原文は「事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第10条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第10条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第9条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第10条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/10