四アルキル鉛中毒予防規則 第13条
- 事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。
- 2.労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。
- 3.事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第13条は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第13条の条文原文は「事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第13条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第13条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第12条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第13条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第14条です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/13