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四アルキル鉛中毒予防規則 第14条(四アルキル鉛等作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

この条文の基本情報

四アルキル鉛等作業主任者の選任とは何ですか?

定義四アルキル鉛等作業主任者の選任とは、四アルキル鉛中毒予防規則第14条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 四アルキル鉛中毒予防規則第14条(四アルキル鉛等作業主任者の選任)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 四アルキル鉛中毒予防規則第14条の条文原文は「事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七…」で始まります。
  3. 四アルキル鉛中毒予防規則第14条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
  4. 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 四アルキル鉛中毒予防規則第14条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第13条です。
  7. 四アルキル鉛中毒予防規則第14条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038
  • 本サイト収録四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/14

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