四アルキル鉛中毒予防規則 第14条(四アルキル鉛等作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
四アルキル鉛等作業主任者の選任とは何ですか?
定義四アルキル鉛等作業主任者の選任とは、四アルキル鉛中毒予防規則第14条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第14条(四アルキル鉛等作業主任者の選任)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第14条の条文原文は「事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七…」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第14条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第14条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第13条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第14条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第15条です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/14