四アルキル鉛中毒予防規則 第15条(四アルキル鉛等作業主任者の職務)
- 事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 二その日の作業を開始する前に、第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置を点検すること。
- 三保護具の使用状況を監視すること。
- 四第二十条第一項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。
- 五作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去させること。
この条文の基本情報
四アルキル鉛等作業主任者の職務とは何ですか?
定義四アルキル鉛等作業主任者の職務とは、四アルキル鉛中毒予防規則第15条に定められた規定で、「事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 四アルキル鉛中毒予防規則第15条(四アルキル鉛等作業主任者の職務)は、日本の四アルキル鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第15条の条文原文は「事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。」で始まります。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第15条は第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置に置かれています。
- 四アルキル鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第15条の前の条は四アルキル鉛中毒予防規則第14条です。
- 四アルキル鉛中毒予防規則第15条の次の条は四アルキル鉛中毒予防規則第15条の2です。
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- 正式書式
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000038 - 本サイト収録
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000038/15