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特定化学物質障害予防規則 第38条(洗浄設備)

  1. 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
  2. 2.事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。
  3. 3.事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。
  4. 4.労働者は、第二項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。

この条文の基本情報

洗浄設備とは何ですか?

定義洗浄設備とは、特定化学物質障害予防規則第38条に定められた規定で、「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第38条(洗浄設備)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第38条の条文原文は「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければな…」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第38条は第五章 管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第38条の前の条は特定化学物質障害予防規則第37条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第38条の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38

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