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特定化学物質障害予防規則 第38条の2(喫煙等の禁止)

  1. 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
  2. 2.前項の作業場において作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

この条文の基本情報

喫煙等の禁止とは何ですか?

定義喫煙等の禁止とは、特定化学物質障害予防規則第38条の2に定められた規定で、「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第38条の2(喫煙等の禁止)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第38条の2の条文原文は「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他…」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第38条の2は第五章 管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第38条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第38条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_2

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