特定化学物質障害予防規則 第38条の3(掲示)
- 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 一特定化学物質の名称
- 二特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
- 三特定化学物質の取扱い上の注意事項
- 四次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具
- 五次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
- 一第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。)
- 二第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
- 三第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場
- 四第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場
- 五金属アーク溶接等作業を行う作業場
- 六第三十六条の三第一項の場所
- 七第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
- 八第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場
- 九第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場
- 十第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場
- 十一第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場
この条文の基本情報
掲示とは何ですか?
定義掲示とは、特定化学物質障害予防規則第38条の3に定められた規定で、「事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第38条の3(掲示)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の3の条文原文は「事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の3は第五章 管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の3の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の2です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の3の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の4です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_3