特定化学物質障害予防規則 第37条(休憩室)
- 事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。
- 一入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
- 二入口には、衣服用ブラシを備えること。
- 三床は、真空掃除機を使用して、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとし、毎日一回以上掃除すること。
- 3.第一項の作業に従事した作業従事者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
この条文の基本情報
休憩室とは何ですか?
定義休憩室とは、特定化学物質障害予防規則第37条に定められた規定で、「事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第37条(休憩室)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第37条の条文原文は「事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第37条は第五章 管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第37条の前の条は特定化学物質障害予防規則第36条の5です。
- 特定化学物質障害予防規則第37条の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/37