特定化学物質障害予防規則 第41条の2(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)
特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項、第四項及び第六項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
特定有機溶剤混合物に係る健康診断とは何ですか?
定義特定有機溶剤混合物に係る健康診断とは、特定化学物質障害予防規則第41条の2に定められた規定で、「特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第41条の2(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の2の条文原文は「特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の2は第六章 健康診断に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第41条です。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第42条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/41_2