特定化学物質障害予防規則 第41条(健康診断結果報告)
事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断結果報告とは何ですか?
定義健康診断結果報告とは、特定化学物質障害予防規則第41条に定められた規定で、「事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第41条(健康診断結果報告)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の条文原文は「事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第41条は第六章 健康診断に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の前の条は特定化学物質障害予防規則第40条の3です。
- 特定化学物質障害予防規則第41条の次の条は特定化学物質障害予防規則第41条の2です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/41