特定化学物質障害予防規則 第42条(緊急診断)
- 事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
- 2.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特定化学物質が漏えいした場合であつて、当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
- 3.第一項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
- 4.第二項の診察又は処置を受けた場合を除き、事業者は、特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
- 5.前二項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。
この条文の基本情報
緊急診断とは何ですか?
定義緊急診断とは、特定化学物質障害予防規則第42条に定められた規定で、「事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第42条(緊急診断)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第42条の条文原文は「事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第42条は第六章 健康診断に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第42条の前の条は特定化学物質障害予防規則第41条の2です。
- 特定化学物質障害予防規則第42条の次の条は特定化学物質障害予防規則第43条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/42