特定化学物質障害予防規則 第43条(呼吸用保護具)
事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
この条文の基本情報
呼吸用保護具とは何ですか?
定義呼吸用保護具とは、特定化学物質障害予防規則第43条に定められた規定で、「事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第43条(呼吸用保護具)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第43条の条文原文は「事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備え…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第43条は第七章 保護具に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第43条の前の条は特定化学物質障害予防規則第42条です。
- 特定化学物質障害予防規則第43条の次の条は特定化学物質障害予防規則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/43