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事務所衛生基準規則 第1条(適用)

  1. この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
  2. 2.事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

適用とは何ですか?

定義適用とは、事務所衛生基準規則第1条に定められた規定で、「この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事務所衛生基準規則第1条(適用)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
  2. 事務所衛生基準規則第1条の条文原文は「この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作…」で始まります。
  3. 事務所衛生基準規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事務所衛生基準規則第1条の次の条は事務所衛生基準規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043
  • 本サイト収録事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/1

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