事務所衛生基準規則 第2条(気積)
事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
この条文の基本情報
気積とは何ですか?
定義気積とは、事務所衛生基準規則第2条に定められた規定で、「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第2条(気積)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第2条の条文原文は「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第2条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第2条の前の条は事務所衛生基準規則第1条です。
- 事務所衛生基準規則第2条の次の条は事務所衛生基準規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/2