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事務所衛生基準規則 第2条(気積)

事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

この条文の基本情報

気積とは何ですか?

定義気積とは、事務所衛生基準規則第2条に定められた規定で、「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事務所衛生基準規則第2条(気積)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
  2. 事務所衛生基準規則第2条の条文原文は「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。」で始まります。
  3. 事務所衛生基準規則第2条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
  4. 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事務所衛生基準規則第2条の前の条は事務所衛生基準規則第1条です。
  7. 事務所衛生基準規則第2条の次の条は事務所衛生基準規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043
  • 本サイト収録事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/2

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