事務所衛生基準規則 第3条(換気)
- 法令番号
- 昭和四十七年労働省令第四十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第3条
- 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
- 2.事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。
この条文の基本情報
換気とは何ですか?
定義換気とは、事務所衛生基準規則第3条に定められた規定で、「事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第3条(換気)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第3条の条文原文は「事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換…」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第3条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第3条の前の条は事務所衛生基準規則第2条です。
- 事務所衛生基準規則第3条の次の条は事務所衛生基準規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/3
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期