事務所衛生基準規則 第4条(温度)
- 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
温度とは何ですか?
定義温度とは、事務所衛生基準規則第4条に定められた規定で、「事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第4条(温度)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第4条の条文原文は「事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第4条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第4条の前の条は事務所衛生基準規則第3条です。
- 事務所衛生基準規則第4条の次の条は事務所衛生基準規則第5条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/4