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事務所衛生基準規則 第10条(照度等)

  1. 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。
  2. 2.事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
  3. 3.事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

この条文の基本情報

照度等とは何ですか?

定義照度等とは、事務所衛生基準規則第10条に定められた規定で、「事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事務所衛生基準規則第10条(照度等)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
  2. 事務所衛生基準規則第10条の条文原文は「事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行…」で始まります。
  3. 事務所衛生基準規則第10条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
  4. 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事務所衛生基準規則第10条の前の条は事務所衛生基準規則第9条の2です。
  7. 事務所衛生基準規則第10条の次の条は事務所衛生基準規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043
  • 本サイト収録事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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