事務所衛生基準規則 第11条(騒音及び振動の防止)
事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。
この条文の基本情報
騒音及び振動の防止とは何ですか?
定義騒音及び振動の防止とは、事務所衛生基準規則第11条に定められた規定で、「事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第11条(騒音及び振動の防止)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第11条の条文原文は「事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第11条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第11条の前の条は事務所衛生基準規則第10条です。
- 事務所衛生基準規則第11条の次の条は事務所衛生基準規則第12条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/11