事務所衛生基準規則 第9条の2
- 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
- 二冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 三加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 四空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 五冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第9条の2は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第9条の2の条文原文は「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第9条の2は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第9条の2の前の条は事務所衛生基準規則第9条です。
- 事務所衛生基準規則第9条の2の次の条は事務所衛生基準規則第10条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/9_2