事務所衛生基準規則 第9条(点検等)
事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
点検等とは何ですか?
定義点検等とは、事務所衛生基準規則第9条に定められた規定で、「事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第9条(点検等)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第9条の条文原文は「事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その…」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第9条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第9条の前の条は事務所衛生基準規則第8条です。
- 事務所衛生基準規則第9条の次の条は事務所衛生基準規則第9条の2です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/9