事務所衛生基準規則 第8条(測定方法)
この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
この条文の基本情報
測定方法とは何ですか?
定義測定方法とは、事務所衛生基準規則第8条に定められた規定で、「この章(第七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第8条(測定方法)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第8条の条文原文は「この章(第七条を除く。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第8条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第8条の前の条は事務所衛生基準規則第7条の2です。
- 事務所衛生基準規則第8条の次の条は事務所衛生基準規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/8