事務所衛生基準規則 第7条の2
事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第7条の2は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第7条の2の条文原文は「事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第7条の2は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第7条の2の前の条は事務所衛生基準規則第7条です。
- 事務所衛生基準規則第7条の2の次の条は事務所衛生基準規則第8条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/7_2