事務所衛生基準規則 第7条(作業環境測定等)
- 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
- 一一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
- 二室温及び外気温
- 三相対湿度
- 2.事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三測定箇所
- 四測定条件
- 五測定結果
- 六測定を実施した者の氏名
- 七測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
この条文の基本情報
作業環境測定等とは何ですか?
定義作業環境測定等とは、事務所衛生基準規則第7条に定められた規定で、「事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第7条(作業環境測定等)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第7条の条文原文は「事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし…」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第7条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第7条の前の条は事務所衛生基準規則第6条です。
- 事務所衛生基準規則第7条の次の条は事務所衛生基準規則第7条の2です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/7