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事務所衛生基準規則 第6条(燃焼器具)

  1. 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
  2. 2.事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
  3. 3.第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

この条文の基本情報

燃焼器具とは何ですか?

定義燃焼器具とは、事務所衛生基準規則第6条に定められた規定で、「事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事務所衛生基準規則第6条(燃焼器具)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
  2. 事務所衛生基準規則第6条の条文原文は「事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。」で始まります。
  3. 事務所衛生基準規則第6条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
  4. 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事務所衛生基準規則第6条の前の条は事務所衛生基準規則第5条です。
  7. 事務所衛生基準規則第6条の次の条は事務所衛生基準規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043
  • 本サイト収録事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/6

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