事務所衛生基準規則 第6条(燃焼器具)
- 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
- 2.事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
- 3.第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。
この条文の基本情報
燃焼器具とは何ですか?
定義燃焼器具とは、事務所衛生基準規則第6条に定められた規定で、「事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第6条(燃焼器具)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第6条の条文原文は「事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第6条は第二章 事務室の環境管理に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第6条の前の条は事務所衛生基準規則第5条です。
- 事務所衛生基準規則第6条の次の条は事務所衛生基準規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/6