労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第115条(事業報告書等の提出)
指定除染等業務記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出とは何ですか?
定義事業報告書等の提出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条に定められた規定で、「指定除染等業務記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条(事業報告書等の提出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条の条文原文は「指定除染等業務記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条は第十一章 指定除染等業務記録保存機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第114条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第115条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第116条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/115